問われるSNSを使った選挙運動 公職選挙法違反の分かれ目は? 斎藤氏側の説明に矛盾も…【報道特集】

去年の兵庫県知事選挙を巡り斎藤元彦知事とPR会社の社長が先週、書類送検されました。問われたのはSNSを使った選挙運動です。何が選挙違反に当たるのか、取材を基に考えます。公職選挙法では、ポスターの印刷など機械的な作業のみを行う場合、報酬の支払いを認めている。だが、機械的な作業ではないものに報酬を支払うことは、公職選挙法の「買収罪」となるおそれがある。一つ目のポイントは、「メルチュの行為が機械的な作業だ…






































