

Q新型コロナになったときに選挙はどうやって行くか知っていますか?
「コロナになったときですか、ちょっとわからないです」
「(投票に)行けるなら行きたい」
「でもたぶん行けないですよね、熱が出ていたら」
話を聞いた多くの人が「投票は諦める」と話す中、実は新型コロナに罹っても投票ができる仕組みがあるんです、その仕組みとは“特例郵便等投票制度”です。

特例郵便投票制度とは、自宅や宿泊施設で療養中でも必要書類を各自治体の選挙管理委員会に送付し、選挙管理委員会から送られてきた投票用紙に候補者の名前を書いて投票日までに返送すれば投票することができます。
必要書類は選管のホームページでダウンロードするか電話で請求することができますが
必要書類は投票日の4日前必着で、選管に送付しなければなりません。

この制度あまり知られてはおらず、県内の療養者が1万5千人前後で推移していた7月の参院選のときの利用者は95人にとどまりました。
Q参院選での利用者が95人だった、この数字をどうとらえていますか?
沖縄県選挙管理委員会 森田賢 書記長
「一定の活用はあったという一方で、特例郵便等投票について周知をさらに進めていかないといけない数字なのかなと思っています」
本人確認の重要性などもあり、特例郵便等投票制度の活用にはやや手間と時間がかかります。県選管は、コロナ禍の投票について従来あるもう一つの制度の積極的な活用を呼びかけています。

沖縄県選挙管理委員会 森田賢 書記長
「まさに体が健康であるうちにといいますか、いつ今の状況だとコロナになるか誰もわからない感染状況の高まりなので、体が健康なうちに“期日前投票”を促しているのが県選管の立場です」
感染者が未だ多い中で行われる県知事選挙。万が一感染し、療養した際には特例郵便投票制度の活用も選択肢の1つにしながらも、「元気なうちに期日前」を行うことが求められています。