娘(当時7)の人工呼吸器外し窒息死 母親(45)に執行猶予付き判決 福岡地裁「肉体的精神的な疲労は察するにあまりある」

今年1月、福岡市の自宅で在宅介護をしていた7歳の娘の人工呼吸器を外し窒息死させたとして殺人の罪に問われていた母親に対し、福岡地裁は、懲役3年執行猶予5年の判決を言い渡しました。判決を言い渡されたのは、福岡市博多区の無職、福崎純子被告(45)。福崎被告は今年1月、自宅マンションで、在宅介護をしていた当時7歳の心菜ちゃんの人工呼吸器を外し、窒息死させたとして殺人の罪に問われていました。






































