労働基準監督署は企業に行ってきた、残業時間を月45時間以内に抑えるよう求める一律の指導をきょうから取りやめます。
残業時間の上限は、労使で36協定を結べば月45時間、特別な条項を結べば、月100時間未満まで認められています。
労基署はこれまで、残業が月100時間未満までの企業にも、過重労働を防ぐため、月45時間以内に抑えるよう求める一律の指導を行っていましたが、きょうから取りやめます。
見直し後の指導では、企業が健康確保の措置を行っているか、重点的に確認することになります。
労働団体は「時間外労働を促しかねない」と指摘していて、上野厚労大臣はきょう、「時間外労働の上限規制そのものを変更するものではなく、健康確保措置の状況を踏まえた監督、指導を行うため」と説明し、「引き続き、長時間労働の是正を求めていく」としています。
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