公職選挙法違反に当たるのか?
7月7日、伊東市議会が百条委員会の設置案を可決、そして市民から刑事告発がありました。
「当選を得、または得しめる目的」で「虚偽事項の公表」なら公職選挙法違反になり、2年以下の拘禁刑、または30万円以下の罰金となります。
「虚偽事項の公表」に当たるかどうかの判断は、▼公表の度合い▼故意かどうか、によってなされます。日本大学・安野修右准教授によると「虚偽が選挙結果を左右したかどうかは関係ない」ということです。
【ポイント1 公表の度合いは?】
田久保市長「選挙時に大学卒業を公表していないので違反にならない」
安野修右准教授「選挙前の市議会議員時代に、どれほど公表していたかどうかもかかわってくる可能性」
【ポイント2 故意の嘘か?】
田久保市長「大学を卒業していると認識」
安野修右准教授「『大学側のミスで卒業通知』といった証拠や事実が出てこなければ『勘違い』と認められにくい状況」