◆103万円の壁 もうひとつは「扶養の壁」

もう一つの壁が「扶養の壁」です。年収103万円未満は税制上は扶養で、それを超えると扶養から外れます。この額が結構大きくて、例えば子供が年収103万円を超えるアルバイトなどをするようになった場合、年収500万円くらいの会社員のお父さんは扶養控除がなくなり、税負担が増加します。その額は平均的には年間10.8万円ぐらいと試算されています。

いっぽう、配偶者(例えば妻)がパートで働くケースもあると思いますが、配偶者は103万円を超えても150万円まで扶養対象に入るという配偶者特別控除があるので、働き控えするとしたらそこの壁なんですが、実際は、壁を越えても控除額に段差があり、ガクンと変わるわけではないので、そこに対する働き控え対策はとられているともいえます。

さらに、106万円・130万円といった、国民年金や厚生年金、いわゆる社会保険料を払わなきゃいけないという壁もあります。そのため壁を引き上げるとしても、社会保険料側も合わせて考えましょうという議論も出てきています。