電子マネー詐欺の犯行グループの「マネー・ロンダリング」に関与した会社社長に懲役3年の実刑判決 大阪地裁 従業員の男性は無罪「犯罪収益であることへの未必的な認識があったとは認められない」

電子マネーをめぐる詐欺事件で、犯行グループのマネー・ロンダリングに関与したとして、組織犯罪処罰法違反の罪に問われていた会社社長の男(43)に、大阪地裁は懲役3年の実刑判決を言い渡しました。 従業員の男性(37)も、共犯関係にあったとして同罪で起訴されていましたが、大阪地裁は「犯罪収益であるという認識があったとは認められない」として無罪を言い渡しました。 判決によると、今西利行被告(43)は202…






































