「重要土地等調査法」が成立したが・・・
海外資本による土地の買収が全国で相次いでいることを受け、国は去年、「重要土地等調査法」を成立させた。
しかし、この法律は、調査や規制を講じるもので、売買自体を規制するものではなく、対象となる土地も防衛関係施設の周辺や離島などに限られている。
今回の都城市の山林のような場所は対象外だ。


海外資本による土地の買収について独自に調査を続け、「サイレント国土買収」などの著書を執筆している姫路大学の平野秀樹特任教授。
海外資本の土地の買収には様々な目的が隠れていると警鐘を鳴らす。
(姫路大学 平野秀樹特任教授)
「通常の経済行為とされる買収がほぼ大半なんですけど、そうでない、どう考えても経済的にもペイしない場所が高値で売買されている事例がみられる。例えば、重要施設、原発とか防衛施設の周辺だとか、最近だと変電所とか物流施設とか、すべてが経済活動の売買ではないということは考えないといけないと思う」

県内でも明らかになった海外資本による山林買収。今後の動向を注視していく必要がありそうだ。











