同居兄の遺体を自宅に約5年放置した罪などに問われた61歳の弟に懲役3年執行猶予5年の有罪判決【高知】

兄の死体を自宅に放置し、遺棄した罪や死亡した兄が生きていると誤信させ給付金を振り込ませた罪などに問われていた男に、高知地裁は懲役3年執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。起訴内容によりますと、高知市横浜の無職の男(61)は2021年5月ごろに同居していた実の兄が死亡したのを認めていたにもかかわらず、葬祭をせずに2026年3月11日まで遺体を放置した死体遺棄の罪や、兄が死亡していたにもかかわらず市に世帯主として…






































