兄の死体を自宅に放置し、遺棄した罪や死亡した兄が生きていると誤信させ給付金を振り込ませた罪などに問われていた男に、高知地裁は懲役3年執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
起訴内容によりますと、高知市横浜の無職の男(61)は2021年5月ごろに同居していた実の兄が死亡したのを認めていたにもかかわらず、葬祭をせずに2026年3月11日まで遺体を放置した死体遺棄の罪や、兄が死亡していたにもかかわらず市に世帯主として記録されていることを利用し、虚偽の確認書を郵送することで市に兄が生存していると誤信させ、合計で15万円の給付金をだまし取った詐欺の罪などに問われていました。
高知地裁の田中良武裁判官は死体遺棄の犯行について「兄の遺体をおよそ5年もの長期間自宅内に放置して腐敗させていて、犯行態様は悪質」「葬儀代を払いたくないと考えて犯行に及んでいて動機にくむべき点はない」などと指摘。
詐欺の犯行については「生活費に困窮し、給付金の精度を悪用して犯行に至ったものであり、利欲的な動機にくむべき点はない」などと話しました。
一方で、男に懲役刑などに処せられた前科が無いことや、各犯行を認め反省の態度を示していることなどを考慮し、懲役3年執行猶予5年の判決を言い渡しました。














