組員死亡の銃撃事件が発生した暴力団「志龍会」事務所 使用差し止めの仮処分執行 暴対法に基づく訴訟担当制度の宮崎県内初事例

特定抗争指定暴力団「池田組」の2次団体で、去年、組員が死亡する銃撃事件が発生した「志龍会」の事務所について、宮崎地裁は使用差し止めの仮処分を執行しました。特定抗争指定暴力団「池田組」の2次団体「志龍会」をめぐっては、去年9月、宮崎市田代町にある事務所で幹部の男性が六代目山口組系暴力団の組員に撃たれ死亡する事件が発生しました。県暴力追放センターによりますと、事件後、センターでは地元住民から要請を受け…