単身赴任手当など不正受給 県職員を懲戒処分
単身赴任手当などを不正に受給していたとして県は30代の男性係長を減給4か月の懲戒処分にしたと発表しました。
12月23日付けで減給4か月の懲戒処分となったのは、県職員で県の出先機関に勤務する30代の男性係長です。

県によりますと、係長は2025年2月から5月まで、単身赴任先で妻と同居していたにもかかわらず、妻は自宅に住んでいると偽り、単身赴任手当と住居手当あわせて44万円を不正に受給していたということです。
単身赴任手当などを不正に受給していたとして県は30代の男性係長を減給4か月の懲戒処分にしたと発表しました。
12月23日付けで減給4か月の懲戒処分となったのは、県職員で県の出先機関に勤務する30代の男性係長です。

県によりますと、係長は2025年2月から5月まで、単身赴任先で妻と同居していたにもかかわらず、妻は自宅に住んでいると偽り、単身赴任手当と住居手当あわせて44万円を不正に受給していたということです。





