【一審判決について】
一審判決は、被告人が、救護義務を尽くすことよりも、飲酒の発覚を回避するための行動を優先させたと指摘。
救護義務を尽くすことと、飲酒の発覚回避行動をとることは対極の行動であり、回避行動を優先させたことで「直ちに」措置をしなかったという救護義務達反の罪が成立すると判断している。
しかし、飲酒の発覚を回避する意思は、救護義務を履行する意思と両立するものであって、被告人が救護の意思を失ったとは認められない。
飲酒の発覚回避という行為の目的を過度に重視した結果、救護義務達反の罪の構成要件への当てはめを誤ったと言わざるを得ず、明らかな法令適用の誤りがある。
