損害割合による認定が実態と見合っていない
改めて、住宅被害の認定について、説明する。
住宅被害の認定は、地震や風水害などの災害で被災した住宅の被害状況を各自治体が調査し、その程度を証明するものだ。
程度は6段階で判定され、全壊から大規模半壊と続き、最も損害割合が低いものは一部損壊となる。


指摘されているのは、その損害割合による認定が実態と見合っていないということ。
風水害の被害認定を判断するには、外壁や柱、それに、床や屋根など9つの項目があるが、それぞれ構成比、いわゆる点数が定まっている。

この比率によって、全壊や一部損壊などが判断されるが、水害による浸水被害の場合は、外・内壁、基礎、柱、建具、設備、床が主な損傷となるため、最大8割を積み上げることができる。
一方、竜巻被害の場合は、床、屋根や、天井の損傷が主になってしまうため、最大3割ほどしか算定されないケースがほとんどだ。
こうした仕組みにより、今回の台風10号による突風被害では、被災した住宅のおよそ9割が「一部損壊」にとどまっている。