今年8月、宮崎県内は台風10号により甚大な被害に見舞われました。その際、広範囲で被害をもたらしたのが「竜巻」と見られる突風です。

3か月余りが経った今も、被災地にはその爪痕が残されたままとなっていますが、その現状と、生活再建への壁となっている家屋の被害認定について考えます。

公助が当てにならない…

今年8月 宮崎市

今年8月、県内を襲った台風10号。

竜巻とみられる突風により、宮崎市や西都市など宮崎県内各地で建物が損傷し、およそ1700棟が被災した。

今年8月 宮崎市

県によると、今も、およそ30世帯が避難生活を余儀なくされているという。

(下城ケ崎自治会 河野一平会長)
「ご覧のように足場が立っている。足場が立っているけど、工事が全然できない。ここの家も2か月以上足場がそのまま。業者がいない。モノがない」

被害が大きかった宮崎市城ケ崎。
下城ケ崎自治会のエリアでは、この3か月余りで1軒がすでに取り壊され、今後も4軒が取り壊されるとなっている。

そして、住民から悲痛な叫びが上がっているのが莫大な修理費だ。

(下城ケ崎自治会 河野一平会長)
「屋根と外壁とガラスとカーポートと修理して、100万円かかったと。とんでもない金額だと。どうしようかと(聞いている)」

こうした住宅の被害に行政からの支援はないのだろうか。

(下城ケ崎自治会 河野一平会長)
「自助・共助・公助と言われていますが、公助なんて当てにならない」

公助が当てにならない…
被災者に対して負担がのしかかっている現状には、支援を受けるために必要な住宅被害の認定が関わっていた。