求刑
検察官と弁護人からそれぞれ質問が投げかけられた後、男に対しての求刑が述べられました。
(検察の論告)
「母の遺体を4年近く“ゴミ屋敷”と言わざるを得ない環境の自宅で放置していて、死者への畏敬の念は全く感じられない。行政機関や親族に相談するなどの適切な対応をとることが困難だった事情は見当たらない。」
こうした理由から検察は、男に「懲役3年」を求刑しました。
(弁護人の最終弁論)
「この事件のそもそもの根本的な要因は、男が母親の年金を唯一の収入源として“拠り所”にしていたこと。犯行の動機も『生活費を確保すること』で、酌量の余地はある」
弁護人は保護観察を必要とした執行猶予付きの判決を求め、裁判は結審しました。
「迷惑をかけて申し訳ない…」
最後に裁判官から「何か最後に言いたいことはありますか?」と問われた男は、「関わってくださった皆さんに感謝と、『迷惑をかけて申し訳ございませんでした』と伝えたい」と、声を絞り出しました。