「白骨化するまで遺体を放置し、“敬虔感情”が害された」

 5月16日の判決公判で、高知地裁の鈴木美香裁判官は、死体遺棄の罪について、「3年11か月もの長期間、白骨化するまで母の遺体を放置していて、死者を敬い謹む『敬虔(けいけん)』感情が害された程度は大きい」と指摘。

 詐欺の罪についても「公的年金制度や給付金制度の、健全な運用を損なう悪質な犯行で、返済措置も講じられていない」と述べました。

 一方で、男が罪を認めて反省し、社会復帰後は就労して被害額を弁償する意思を示していることなどから、鈴木裁判官は「刑の執行を猶予し、更生のために専門家の指導を受けさせるのが相当」として、男に「懲役3年、保護観察付きの執行猶予5年」の有罪判決を言い渡しました。