同性同士の結婚を認めない民法などの規定が憲法に違反しているとして同性カップルらが国に賠償を求めた裁判で、原告らがきょう(11日)、最高裁に上告したと明らかにしました。
この裁判は、同性同士の結婚を認めない民法や戸籍法の規定が「婚姻の自由などを定めた憲法に違反する」として、同性カップルら8人が国に賠償を求めたものです。東京高裁は先月(11月)28日、原告らの請求を退け、いまの規定を「合憲」とする判決を言い渡しました。
原告らはきょう、この判決を不服として最高裁に上告したと明らかにしました。上告後に都内で記者会見した原告らは、「先月の高裁判決は悪夢のような判決で、私たちはまだふさぎ込んでいる。最高裁には明確な違憲判決を出してもらい、立法府に法律を作るよう促してほしい」と求めました。
同様の裁判はこの裁判を含めて6件起こされていますが、ほかの5つの高裁判決は民法などの規定が憲法14条や憲法24条2項に「違反する」と判断していて、判断が分かれています。
今後、最高裁が統一判断を出すものとみられます。
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