【歩行者専用道路に選挙カー?!】
選挙カーなら歩行者専用道路など通行が禁止されている場所も走ることができるというのです。
確かに鹿児島県道交法細則第6条には、公職選挙法に基づいた街頭演説のための通行であれば、「通行禁止規制から除外される」と明記されています。
とはいえ、危険度の高い一方通行の逆走や商店街などのアーケード内は、いくら選挙といえども通行はできないそうです。
【ルールは車だけではない その気になればクルーザーでの選挙運動も…】
また、選挙運動で使うことができる乗り物は自動車だけではありません。
公職選挙法141条には「自動車1台または船舶1隻および拡声器1そろい」とあり、船での選挙活動も認められているのです。
候補者が船で演説して回る姿は見られたらラッキーかも?
ちなみに、使用可能な船舶に関する規定はなく、法的にはクルーザーやヨット・手漕ぎボートでも選挙活動は可能です。
このほか、「街頭宣伝は朝8時から夜8時まで」、「選挙カー上での活動で認められているのは、停車させての演説か連呼行為のみ」、「街頭演説のための駐車ではパーキングメーターを作動させなくてもよい」など、細かいルールがいろいろとあります。
そして、あまり知られていないルールはさらに…