選挙になると目にする機会が増える選挙カー。
候補者がシートベルトを着けずに車から手を振っている姿を見て、交通違反では?と驚いたことがある人もいるのではないでしょうか?
普段なら絶対ダメですが、実は選挙カーだったらOKになる謎がいくつもあります。選挙の方法などを定めた公職選挙法や、道路において守るべきルールを定めた道路交通法を調べると、一般にはあまり知られていない、意外な選挙のルールが見えてきました。
気になる選挙に関する交通ルールを、報道部に配属されて3か月のアナウンサーが調べました。
入社3年目で2022年4月から報道部に配属された小薗秀汰アナウンサー。
大学では学生プロレスで活躍し、スポーツと筋肉をこよなく愛しています。

【シートベルト“着用なし”もOK!?】
まずはシートベルトの着用についてです。
シートベルトの着用は、道路交通法(71条の3)で義務付けられていますが、道路交通法施行令(第26条の3の2第1項第8号)には、公職選挙法の適用を受ける候補者や運動員が選挙カーを運転する場合は「着けなくてもいい」と書かれています。
つまり、選挙運動中であれば候補者だけでなくドライバーであってもシートベルトの着用義務はないのです。
大切な命を守るシートベルト。
有権者の代表である議員を目指す候補者が、率先して着用するのはもちろん問題ありません。

【“シートベルトなし”OKなら“箱乗り”は?】
そして選挙カーといえば候補者が車の窓から身を乗り出してアピールするいわゆる”箱乗り”をイメージする人も多いかもしれませんが、こちらは「シートベルトを着けなくていいからどれだけ身を乗り出してもOK」とはいかないようです。

“箱乗り”については法律には明確な記述はなく、それぞれの都道府県警に判断がゆだねられていますが、鹿児島県警交通規制課は「手を外に出し振るのは大丈夫だが上半身が出たら注意。窓枠に腰掛けるのはもってのほか」としています。