検察側の冒頭陳述によると被告は今の妻と知り合うと、妻とその娘と同居を開始。その後結婚し、娘と養子縁組をして生活費の負担や、養女の身の回りの世話をするなど監護していたといいます。

家計のためにアルバイトもしていて、今年2月頃からアルバイト出発前の早朝の時間帯に、就寝中の養女の胸を揉むなどするようになり、4月に犯行に及んだとしています。

被害者を一時保護した児童相談所からの警察への通報によって事件が明らかになったということです。

弁護側の被告人質問で、被告は今後の被害者との関係について、「一切生活圏内に近づかないことを誓い、離れた場所からではあるが、償いとして生活の支援を生涯かけて続けたい」と述べました。

検察側は、被害者が養父から被害を受けながらも、家族がばらばらになることをおそれ、母親の体調を案じて我慢し続けていたと指摘。友人に対して「死にたい」と口にするほど思い詰めており、自己中心的な動機で酌量の余地はなく、常習的に犯行に及んでいて再犯の可能性が高いとして懲役3年を求刑しました。