ニシムタが行った独禁法違反が疑われる行為とは
何が独占禁止法違反の疑いとされたのか、詳しくみてみます。

まず、「商品管理費」の負担です。納入業者がニシムタに商品を納め、納めた商品をニシムタが買い取ります。その際に、納入額の1%分にあたる金額を「商品管理費」として、納入業者から徴収していました。
27店舗すべてで行われていて、商品管理費の使い道について業者に説明していなかったということです。

もう1つが、納入された商品に値札をつける作業を行うとして、「物流支援費」という名目で業者に費用を負担させていました。また、売り場の改装などをする際、納入業者に無償で従業員を派遣させていたということです。

公正取引委員会は、納入業者はニシムタへの取引依存度が高い場合が多いため、徴収などを拒みづらい状況にあり、独占禁止法が定める「優越的地位の濫用」として問題になるとしています。
公正取引委員会は、今回の事案のポイントとして、
▼納入業者と契約書などで合意していたとしても問題となり得ること。
▼中小企業の価格転嫁が進まない状況の中、見過ごせない行為だとしています。

ニシムタはMBCの取材に対し、「時間的な問題で個別の取材は受けない」とし、先ほどホームページで、「独占禁止法の遵守をはじめとするコンプライアンスの徹底に努めてまいります」とコメントを発表しました。
ニシムタは2007年に売れ行きの悪い商品を納入業者に返品したとして、公正取引委員会から独占禁止法に基づく行政処分を受けていました。