中には11連休だったという人もいるゴールデンウィークが終わり、楽しかった思い出をエネルギーにして7日から仕事に戻った方も多いはず。
そんな私たちを次に待っているのは、自動車税の支払いという現実です。
納付期限は5月31日。
ただし2025年は31日が土曜日のため6月2日が期限になります。
ボーナスが出る直前の納付期限を恨めしく思ったことがある方はいませんか。
ここでは、なぜ5月末が期限なのか紐解いてお伝えします。

本題に入る前に豆知識を1つ。

私たちがすっかり馴染んで使っている「自動車税」という名称ですが、実は2019年10月の税制改正に伴って、「自動車税種別割」という名称に変更されているんです。

この時の税制改正により、2019年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用の乗用車やキャンピングカーの税率が引き下げられています。

そもそも自動車税種別割(以下自動車税)は、地方税法に定められた税で、各都道府県が徴収するものです。

長野県でも、2023年度には306億8700万円余りが徴収されています。

毎年4月1日現在の所有者に課せられることになっていて、ローンで車を買って、所有者がローン会社などになっている場合でも、実際に使用している人が支払わなければなりません。

この所有者の確認を行い、納税通知書の発送を行うのが、4月末からゴールデンウィーク前後という流れになります。