さて本題の、なぜわざわざボーナスが出る6月より前に納付期限が設定されているかということですが、実はこの期限も地方税法の定めによるものでした。
地方税法第177条の9に「種別割の納期は、五月中において、当該道府県の条例で定める。」とされていて、各都道府県ではそれぞれの条例で、この中で最も遅い5月31日を期限に定めているというのが、「答え」です。
ただし、47都道府県の中には、ちゃんとボーナスが出る6月末に期限を設定しているところがあるのをご存知でしょうか。
実は青森県と秋田県だけが6月30日を納期に定めているのです。
先ほど示した地方税法第177条の9には「ただし、特別の事情がある場合には、これと異なる納期を定めることができる。」との一文が付いていて、青森県と秋田県では、この一文を使って条例を定めているのです。
マイカーを持つ人には間もなく納税通知書が届くことかと思いますが、青森県と秋田県をうらやましいと思いつつも、納期を過ぎると延滞金が加算され、車検も受けられないことから、何とかやり繰りをした上で、5月末までに納付を済ませ、晴れて6月を迎えるということでしょうか。
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