県有地での富士急行の別荘事業の保留61件 知事は“即時承認”の考え示す 「県は権利を濫用」裁判所の仮処分決定を受け

県有地で富士急行が運営する別荘事業に必要な申請を山梨県が承諾するよう命じる裁判所の仮処分が決定したことを受け、長崎知事は即時、承認する考えを示しました。山中湖村の県有地の賃貸借契約をめぐる県と富士急行の裁判は県が全面敗訴して契約の有効性が認められましたが、裁判のあと、県は2024年2月から県有地で富士急行が行う別荘事業に必要な申請に対し承諾料の支払いを求めて承諾せず、手続きの保留が続いています。






































