原発事故時「放射性物質が大気中に滞留していないこと」が確認できれば屋内退避の“解除”も 原子力規制委員会が中間とりまとめ

国が原則としている原発事故時の「屋内退避」について、原子力規制委員会の検討チームは放射性物質が大気中に滞留していないことが確認できた場合、「屋内退避を解除できる」などとする考えを中間報告で取りまとめました。【原子力規制庁担当者】「屋内退避はプルーム通過中の被ばく低減のために実施すべきものであり、プルームが滞留していないことが確認できれば、屋内退避の必要がなくなり、国が屋内退避の解除を判断すること…






































