「菊池事件」2つの争点 『憲法違反を理由に再審できる?』『死刑執行された男性は、そもそも犯人?』 裁判所の判断は

ハンセン病とされた男性が殺人の罪に問われ、隔離された「特別法廷」で死刑判決が下され、執行された、いわゆる「菊池事件」について、熊本地方裁判所は1月28日、再審(裁判のやり直し)の請求を退ける決定を出しました。弁護側はどういった理由で、再審請求をしていたのでしょうか。弁護団共同代表 徳田靖之弁護士によりますと、弁護側の主張は主に次の2点です。「死刑執行された男性は、そもそも犯人ではない」「憲法違反の下…






































