ハンセン病とされた男性が殺人の罪に問われ、隔離された「特別法廷」で死刑判決が下され、執行された、いわゆる「菊池事件」について、熊本地方裁判所は1月28日、再審(裁判のやり直し)の請求を退ける決定を出しました。
弁護側はどういった理由で、再審請求をしていたのでしょうか。
2つのポイントを整理
弁護団共同代表 徳田靖之弁護士によりますと、弁護側の主張は主に次の2点です。

「死刑執行された男性は、そもそも犯人ではない」
「憲法違反の下で行われた裁判は無効」
具体的に2つの争点と裁判所の判断を整理します。














