基準未達から上場廃止までのプロセス

上場維持基準を下回った企業はどのような順序を経て最終的に上場廃止にいたるのか。

基準日(決算期末など)において基準を満たさなかった場合でも、即座に上場廃止となるわけではない。

まず原則として1年間の改善期間(ただし売買高基準に関しては6ケ月)が付与され、この間に基準を上回ることが求められる。

改善期間内に基準に適合できなければ、監理銘柄を経て整理銘柄(原則として6ケ月)に指定された後、上場廃止となる。

上場維持基準の判定は、原則として各事業年度の末日を基準日として年に1回実施される(売買代金は毎年12月末日、売買高は毎年6月末日及び12月末日)。

ただし、株主数や流通株式数、流通株式時価総額、流通株式比率の基準を下回り改善期間に入った企業は、申請により改善期間中でも基準日を指定して早期に審査を受けることが認められている。

たとえば、3月末決算企業が2025年3月末に流通株式時価総額の基準を下回った場合、2025年4月1日から2026年3月31日までが改善期間となる。

その後、2026年月末の判定基準日においてもなお基準未達であれば、同年4月以降は監理銘柄・整理銘柄に6ケ月間指定され、最終的に2026年10月1日に上場廃止となる。