酒気運転をしたとして富山県砺波市に駐屯する陸上自衛隊・富山駐屯地の3等陸曹の20代男性が、停職3か月の懲戒処分を受けたことがわかりました。

陸上自衛隊、富山駐屯地によりますと去年10月、3等陸曹は砺波市内の駐屯地の寮で酒を飲んだあと翌日、自家用車を運転、様子を不審に思った別の隊員が、3等陸曹をアルコール検査し発覚しました。

3等陸曹は「飲酒量は少量でばれないと思った」と酒気帯び運転の事実を認めているということです。

発覚から処分まで約5か月経過したことについて、富山駐屯地は「厳正な処分のため手続きや聞き取りに時間がかかった」としています。

富山駐屯地・第7施設群長の千葉武志1等陸佐は、「常日頃から服務にかかる教育・指導を実施しているところではありますが、このような事案が起きたことについて誠に遺憾です。今後更なる服務指導の徹底を図り、再発防止に努めていく」とコメントしています。