争点となる「放火予備」と「殺人予備」

今回の裁判の焦点は、ガソリンを使った行為が「放火予備」「殺人予備」に当たるかどうかです。

検察側は、被告人が4.4リットルのガソリンをホースで流し込んだことについて「火をつけることを前提とした行動」と主張しています。

さらに検察側は、被告人が事前に被害者の自宅の間取りをインターネットで検索し、犯行当日も被害者の車両が駐車されていることを確認し、在宅を認識した上での犯行だったと挙げ、「GPSなどで所在の情報を事前に把握していた」と準備行為があったと指摘しました。

「狭いアパートに火をつければ生命の危険が及ぶのは当たり前のこと」と検察は述べ、被害者の自宅の出入り口が玄関のみであることや、犯行が就寝時に行われたことを挙げ、「甚大な火災が発生する計画的な犯行」だったと主張しました。