アンケート調査には、叱責された息子が「毎回のように涙を流していた」ことや、「もう来なくていいと言われた」という記述がありました。他校の保護者の方からも、当該校の不適切な指導を目撃したという証言がありました。MさんとNさんのご遺族も、大変辛いお気持ちを抱えながら調査に協力してくださいました。
B教諭とC教諭だけでなく、当該校で長年にわたり行われてきたこのような「厳しい」指導は、大人の職場であればパワーハラスメントに該当します。文部科学省からは、『池田町における自殺事案を踏まえた生徒指導上の留意事項について(通知)(平成29年10月20日)』において、「児童生徒の特性や発達の段階を十分に考慮することなく、いたずらに注意や叱責を繰り返すことは、児童生徒のストレスや不安感の高まり、自信や意欲の喪失、自己評価、自尊感情の低下を招き、児童生徒を精神的に追い詰めることにつながりかねないことに留意すること。」「教職員による不適切な指導等が不登校のきっかけとなる場合もあるところであり、『義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する基本方針(平成29年3月31日,文部科学省)』にあるとおり、教職員による体罰や暴言等、不適切な言動や指導は許されないこと。」等、繰り返し戒められているところです。


































