通販サイト「アマゾン」の配達員として働いていた個人事業主の男性が配達中のけがで労災認定されました。
個人事業主は基本的に労災の対象にはなりませんが、企業に雇用されている労働者であると判断されました。
19日は、都城市に住む49歳の元配達員の男性が弁護士らと会見し、労災が認められた経緯を説明しました。
それによりますと、男性は、去年3月、宮崎市の集合住宅で荷物を配達中に階段で足を滑らせて転落し、腰や胸の骨を折る大けがをしておよそ半年間休職しました。
男性は個人事業主で、基本的に労災の対象にはなりませんが、宮崎労働基準監督署は実際の労働状況を考慮し、企業に雇用されている労働者であると判断。
男性は、102日分の休業補償の支給を受けることになったということです。
(労災認定された男性)
「今回、私の労災認定は同様に苦しんでいる多くの個人事業主にとって、今後の労働環境の改善につながるものと思っている」
個人事業主として契約しているアマゾン配達員の労災認定は、おととしの横須賀労働基準監督署の認定に続き、全国で2例目だということです。