争点②「男性店長による逮捕行為は急迫不正の侵害にあたらず、正当防衛・過剰防衛は成立しない」裁判所が認定
正当防衛・過剰防衛の成否について福岡地裁は、宮永被告が事務所から走って逃げ、1度男性店長に捕まった後も男性店長を蹴るなど、攻撃的な態度をとり続けて再び立ち上がろうとしていることから
「被告人が再度逃走を図る可能性は高く、被害者としては、警察が来るまで被告人をその場にとどめるため、被告人を制止する必要性が高かったといえる」
と指摘。
男性店長は、道路脇に移動した後は宮永被告を押さえつけるなどしておらず、立ち上がろうとした宮永被告に対しても、胴体を抱えて押さえる程度の制止行為しかしていないため
「被害者の行為は逮捕行為として相当なものというべきである」
として、男性店長被害者による逮捕行為は
「急迫不正の侵害に当たらず、被告人に正当防衛ないし過剰防衛は成立しない」
と認定した。














