争点①「刺した目的が逮捕行為から逃れること以外にあったとは考え難い」裁判所が認定
福岡地裁(鈴嶋晋一裁判長)は、防犯カメラ映像や目撃者が撮影していた映像を照らし合わせて、事実経過を詳細に認定した。
宮永被告は、事務所から走って逃げ出しうえ、1度男性店長に捕まり、その約1分後に再び立ち上がろうとしたところを男性店長に制止されると10秒ほどのうちにナイフを取り出して続け様に合計4回男性店長を刺していた。
福岡地裁はこのような事実経過から
「被告人が被害者を刺した目的が、被害者の逮捕行為から逃れること以外にあったとは考え難い」
と認定した。














