1審判決は完全責任能力を認定 懲役20年を宣告

去年2月の判決で大阪地裁堺支部(荒木未佳裁判長)は「被告は自らに不都合な事情だけ“記憶がない”と供述しており、不自然だ。仮に現時点で記憶をなくしているとしても、当時の被告が状況などをよく認識・記憶できていたとの評価は変わらない」と指摘。
「犯行前後に奇異・不合理な言動はなく、犯行時も目的に沿った行動を取っている」などとして、当時の被告を「非定型精神病」と診断した精神鑑定の結果は採用できないと判断。「被告には事件当時、精神障害はなく、完全責任能力があった」と断じました。
そのうえで「重傷を負った被害者を見て、悔い改めて思い直すどころか、かえって殺害を決意し、何の抵抗もできない被害者の胸部を躊躇なく突き刺した。犯行態様が極めて悪質」「最後まで必死に生きようと助けを求めながら、執拗に刺された被害者の絶望は想像を絶し、20歳の若さで理不尽に生命を奪われた被害者の無念は計り知れない」と糾弾。
検察側の求刑通り、山本被告に懲役20年を言い渡しました。
この判決を不服として、山本被告側が控訴していました。