2022年8月に堺市西区で、女子大学生(当時20)が犠牲となった刺殺事件。被告の男(26)に懲役20年を言い渡した1審判決から1年半あまりを経て、控訴審の第1回公判が行われました。
被告の男(26)の弁護人は「動機の認定に誤りがある」として、“量刑不当”を訴えました。
ベランダから飛びおりた被害女性を… 階段を駆けおり執拗に刺す

1審判決によりますと、山本巧次郎被告(26)は2022年8月、堺市西区の路上で、元交際相手の女性(当時20)を文化包丁で複数回刺し殺害しました。
集合住宅4階の被害女性の部屋で感情が爆発した山本被告は、包丁で女性の両脚を多数回切りつけたうえ、右側胸部を刺したため、女性はベランダから路上に飛び降りました。

その後、山本被告は集合住宅の外階段を駆け下り、横たわっていた女性の胸部を刺しました。刺し傷は心臓や肺に達し、女性は失血死しました。
事件直後、山本被告は「人を殺しました」「(殺したのは)元カノです」「捕まえてください、待ってます」と自ら警察に通報。
駆けつけた警察官にも、「意思をもって殺しました」と話し、“被害者の浮気が動機だった” “別れるくらいであれば死んで、自分もいなくなった方がいい”などの旨を述べていました。
事件当日のことを「覚えていない」

しかし1審の公判で山本被告は、犯行そのものや、自ら通報したこと、さらには当日に被害者宅を訪れたことも「覚えていない」と供述。
弁護人も、裁判所選任の医師による精神鑑定に基づき「事件当時、被告は『非定型精神病』の圧倒的影響下にあった。刑事責任能力は認められない」などとして、無罪を主張していました。