「趣味同然に女児の情操を害し続ける 犯罪傾向の根深さ」指摘 福岡地裁

検察側は「再犯に及ぶ可能性が高い。刑事責任は極めて重く、矯正期間が必要」などとして、田畠被告に懲役12年を求刑。

弁護側は「精神疾患による衝動でコントロールできるようなものではないため、動機は悪質とまでは言いがたい」「自身と真摯に向き合い、自身の犯罪を制止する具体的な対策をしていて真摯に反省している」などと述べ「寛大な判決」を求めた。

福岡地裁の井野憲司裁判長は、今年3月、田畠被告に懲役10年の判決を言い渡した。

福岡地裁の判決(3月25日)
「被告人は2018年12月に児童ポルノ製造の罪で執行猶予付きの懲役刑の判決を受けたにもかかわらず、猶予期間終了後1年3か月足らずで同種犯罪に手を染めたのを皮切りに、未だ7歳~8歳の女児を狙って、1年足らずのうちに犯行を繰り返し、強度の性的侵襲を加えたり、周到な策を弄して様々な児童ポルノを製造し、知人に提供したりした。
趣味同然に女児の情操を害し続ける被告人の犯罪傾向の根深さは顕著で深刻というほかなく、もたらした結果はもとより重大である。
小児性愛障害をいう弁護人の主張を踏まえても犯情の悪質性は強固で相当長期間の懲役刑が前提となる」