45歳の男が、7歳と8歳の女の子にくりかえした性加害に、裁判所は懲役10年の判決を言い渡した。

被害にあったのは、再婚相手の娘(当時8)と、遊びに来ていた娘の友だち2人(当時7)。

男は7年前にも10歳に満たない女児に公園などでわいせつな行為をし、有罪判決を受けている。

自身を「小児性愛者」だと語り、「我慢できなかった」と弁明。

弁護側も「精神疾患による衝動で、コントロールできるものではない」と訴えた。

幼い子どもを性の対象にし「コントロールできない」人物が、事実上”野放し”にされている現状がある。

親や社会は、子どもたちをどう守っていけばいいのか。

「小児性愛者であることを知らせず」再婚 自宅のトイレや居間に小型カメラ

判決を受けたのは、福岡市早良区の無職・田畠保広被告(45)。

判決によると、田畠被告は、2023年3月から去年2月にかけて、福岡市内の自宅で、当時8歳の再婚相手の娘と自宅で性交し、その様子をスマートフォンで撮影した。
また、自宅に遊びに来ていた娘の友人である当時7歳の女子児童2人の下半身を、居間やトイレに設置した隠しカメラで盗撮した。

そして、その時に撮影した、胸や性器の動画や写真を、スマートフォンから知人に送信した。

田畠被告は、なぜ幼い女の子に対し、このような凶行に及んだのか。
裁判で田畠被告はで、自身を「小児性愛者」だと語った。

弁護士: なぜ少女への性犯罪に手を染めたのですか
田畠被告:自分の弱さだと思います

弁護士: 小児性愛が原因ですか
田畠被告:それが原因になると思います

弁護士: 小児性愛者だから仕方ないと?
田畠被告:思っていません
     悩んでいたし、したくないと思っていましたが自分の弱さです