「執拗で悪質な犯行」と指摘した検察側の主張

論告求刑公判で検察側はストーカー規制法に基づく禁止命令を受けたうえでの犯行であることを強調したうえで「約1時間で10回」「約10分間で9回」という連続送信は「執拗で悪質な犯行である」と主張した。

元交際相手の女性が「何らかの危害を加えられるのではないかと心配する」と話したこと「被告人が被害者に強く執着していることが明らかといえることからすれば、同種犯行の再犯可能性が高い」ことなどを挙げ厳しい罰を求めた。