男を『危険運転致死傷罪』で在宅起訴

 そして、検察は高久受刑者を『危険運転致死傷罪』で在宅起訴。暁生さんの思いが通じた形となりました。

 当時、車の信号は赤で、交差点を越えた先、加害者と同じ車線には車が停車していました。青信号になったらこの車を避けるために右に車線変更が必要になると。ただ加害者は車線変更が苦手だった。赤信号なら他の車に邪魔されないから、信号を無視して先に車線変更してしまおうとして事故を起こしたということでした」

 裁判では高久受刑者が「赤信号を殊更無視」したのか否かが争われました。

 赤信号の交差点に進入した行為が、「危険運転」に当たるとされるのは、赤信号を「殊更無視」したと認められること=「故意」が必要になります。

 つまり、赤信号に気づいた場所が直前であればこれを「殊更に無視」したとは言えず、「危険運転」が認められないことになります。