皆さんのお手元にも届いたでしょうか、2025年度分の自動車税の納税通知書。
本来の納付期限は5月31日なのですが、2025年は31日が土曜日のため6月2日が期限になります。
この納付期限がボーナスが出た後だったらいいのにと思ったことがある方も少なからずいるのではないでしょうか。
5月末が期限になっている訳を紐解いてお伝えします。
まず初めに、私たちがすっかり馴染んで使っている「自動車税」という名称ですが、実は2019年10月の税制改正に伴って、「自動車税種別割」という名称に変更されているんです。
お手元に届いた封筒にもしっかりと「自動車税種別割納税関係書類在中」と記載されていますね。
この時の改正により、2019年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用の乗用車やキャンピングカーの税率が引き下げられています。
そもそも自動車税種別割(以下自動車税)は、地方税法に定められた税で、各都道府県が徴収するものです。
長野県でも、2023年度には306億8700万円余りが徴収されていて、県税収入の大きな柱の一つになっています。

毎年4月1日現在の所有者に課せられることになっていて、ローンで車を買って、所有者がローン会社などになっている場合でも、実際に使用している人が支払わなければなりません。
この所有者の確認を行い、納税通知書の発送を行うのが、4月末からゴールデンウィーク前後という流れになります。
2025年の長野県の場合は、4月25日に発送したということです。