■「教会改革推進本部」とは宗教法人として、本来の使命を果たせるよう効果的な教会改革を推進する

これは、ある大手新聞社の記事であります。記事に図が添付されていまして、全国霊感商法対策弁護士連絡会が集計した数字ということになっています。これによれば、この数字を見ても、金額、件数ともに、90%以上改善されております。
もちろん、1件たりともあってはいけないことでありますけれども、この数字を見ても大幅に改善されているということが言えます。ただ余談ながら、この件数および金額というのは、相談ということで電話1本でもかかってくれば、1件にカウントされる内容でありますから、そう考えたときに、カウントが合計で3万件以上でしょうか。金額的にはよく1237億という形がいつもつきまとうわけでありますけれども、これはあくまでも相談された件数ということで、これが被害の実額ではございません。

では、いわゆる被害と言われている実額はどうかと申しますと、家庭連合で2009年以降に民事訴訟等が提起されて、2009年以降の献金などに対して民事訴訟が提起されたのは、基本この4件だけであります。

勝訴0、敗訴0、和解が4件ということで、その4件の和解した金額の合計は3800万。すなわち、この13年間で裁判を通して和解した金額は合計3800万円ということであります。

もちろんこの金額も、そんな小さいお金ではありませんので、あってはいけないことではありますけれども、1237億という金額があまりにも国民をミスリードしている金額であるというふうに思い、誠に遺憾に思っております。

続きまして大きい2番として、追加する指導基準ということでありますが、先ほど申し上げた2番であるところの「過度な献金の定義」でありますけれども、ここで言う「過度な」とは、献金により通常の社会生活(家族をも含む)を困難にするような程度、あるいは献金のために借金をするなどのことであることを明示し、献金が信者の生活を圧迫することが決してないよう、指導を徹底いたします。

これは教会が献金を受け取るときに、この献金によって、献金を捧げる方の生活が圧迫されないということ、あるいは借金として献金ということではないということを確認して、今後は受け取るようにするという意味であります。

大きい3番目。その他の施策といたしまして、
▼1番。政府で対応するとされている被害を訴える方への対応に関しては、当法人に対して返金請求や被害を訴えるなどの申し出があった場合は、1件1件誠意を尽くして対応し、自ら早期に解決を図ってまいります、であります。

昨今、日本政府において、この霊感商法の被害ということを今調査されていることと思いますが、こういった中で、家庭連合に関するものに関しては、家庭連合において、自ら責任を持って、1件1件誠実に対応していくという意味であります。

▼2番。全世界の宣教活動への支援につきましては、これを大幅に見直す(減額する)こととし、予算全体の減額および国内への教育、文化活動、支援活動への使用を拡充することといたします。

これは海外に支援することを通して、このことが国内の信者さんの生活を圧迫しているのではないかというご批判に対して、海外に送金する前に、まず足元の国内の信者さんの実態の生活、あるいは内容がどうなっているかということを、しっかりと見極めていくほどが先決事項であるということを考えております。

▼3番目。本部に「教会改革推進本部」を設置し、これらの改革の実行が教団の隅々に至るまで、確実になされること、およびその影響や効果を常に測定しながら、臨機応変な対応策を講じ、改革の目的である教会が広く社会から信頼され、公益に資する宗教法人として、本来の使命を果たせるよう、また今後一切、世間からの誤解を受けることがないよう、効果的な教会改革を推進いたします。

この教会改革推進本部でありますが、家庭連合におきましては物事の決定ということは、責任役員会というところで決定がなされます。従いまして、教会改革推進本部は、私達が変わっていくべき、あるいは改革すべき内容を責任役員会にかけて、決定した限りにおいて、それを責任と権限を持って実行していくということであります。
従いましてこの改革に対する企画・推進は、この教会改革推進本部の責任と権限で行います。

▼最後に4番目として、今後上記の方針に違反する責任者・職員については、内部規定に基づき、厳正に処分を行います。

一定の改革の期間において、もしこういう状態が継続するような教会の指導があるということが確認された場合は、内部規定に照らして処分を行って、断固としてこの改革を推進してまいります。

■「霊感商法というのは1件もないはずです、2009年以降は」

最後に、この改革を推進していくわけですけれども、もう一つ、ちょっと誤解を正したいことがございます。
これも、ある大手新聞社の記事でありますけれども、「霊感商法規制も議論」ということで、最近の霊感商法の被害件数という毎年1500件前後のこの棒グラフが掲載されて、その冒頭に「世界平和統一家庭連合の問題で表面化した」と、あたかもこの毎年1500件前後起きてる被害が、家庭連合の問題であるかのような、このような記事が出ています。

これに関しては、消費生活センターがオンラインで公開している表があるんですけれども、大体毎年1500件前後の件数と、その主に上位3つぐらいの霊感商法の問題点が、こういうものがあったと書かれているんですね。
例えば2011年の記述によれば、一番トップが占いとか祈祷サービス、インターネット通信販売と、これが54.4%。あと占い祈祷サービス(その他訪問販売)が15.2%、あと財布類というのはよくわかりませんけど、これが2.9%。このように、これらは家庭連合とは全く関係ありません。

家庭連合は先ほど申し上げた通り、2009年以前に信徒さんが会社を作って、物品の物品販売を何らか運勢鑑定のようなことをやって販売した事実があって、これが刑事事件に発展した経験があります。

従いまして、この2009年以降は信徒さんの会社においても、そういった運勢鑑定の手法を使って、何か人を脅かすようなことで物を売るということは、一切禁止だということで指導してまいりました。
従って、私の認識では霊感商法というのは1件もないはずです、この2009年以降は。

にも関わらず、こういうデータにあるように、こういう形で、あたかも家庭連合が毎年毎年1500件前後の被害を引き続き継続して出しているというような印象を与えるような記事は、誠に遺憾であります。

最後になりますが、いろんな週刊誌等の記事を拝見していると、家庭連合に対して献金を捧げるときに、その献金を捧げるという表現がですね、何か収奪するだとか、貢がせるだとか、騙し取るだとか、あるいは搾取とか。そういうような単語で家庭連合に対する献金が、表現されているのが、誠に残念なことであります。

あくまでも献金、宗教に対する献金は尊いものであり、聖なるものでありますから、それは本人の自由意思に基づいて、なされております。従いまして、収奪だとかですね、貢がせるとか、あたかも何らかの犯罪、犯罪組織が騙し取っているような印象というのは、誠に、正直腹立たしい内容であります。

ぜひ、今後はですね、そういう表現は控えていただければ、助かります。改革に対する説明は以上です。

それでは質問をお受けしたいと思います。

■全世界の宣教活動への支援金を見直し 国内の教育文化活動へ

それでは、改革推進案の報告が終わりましたので、これより質疑応答に移らさせていただきたいと思います。本日は、複数のメディア様がお越しいただいておりますので、最初に新聞社様・通信社様からのご質問をお受けしたいと思います。挙手いただき、私の方で指名させていただいたメディア様から左右にマイクが準備されておりますので、そちらの方まで来て、記者様のお名前を申し上げていただいた後に、ご質問の方をお願いいたします。
それでは、質問の方をお願いいたします。

ーー1点教えていただきたいのが、大きい3番の②なんですけども、全世界の宣教活動への支援につきましてはこの項目なんですけども、もう少しちょっと具体的に教えていただきたいなと思っていまして。
これまでは具体的にちょっとお金がどのくらいかってのも、どこまで教えてもらえるのかわからないんですけども、大体このぐらいの額を、どういうことに今まで使ってこられたのを、今後はどのくらいの額にして、どういうことに使っていくのかっていうのをちょっと、これをもう少し具体的に教えてください。


あくまで金額というのは、いろいろ差し障りがあるので控えさせていただきますが、家庭連合があくまでも自分のため、というよりは教理で「ために生きる」と表現して、世界のためにという考え方を持っておりますので、世界に対して多く貢献しようと努力してきたことは事実であります。

例えば、私達は国際共産主義の脅威というものを、非常に深刻に考えております。
そう考えたときに、例えばアメリカ合衆国において、以前、首都ワシントンで保守系の新聞が全くないという事態があったことがありました。そういったときに、アメリカのワシントンで保守系の新聞が全くない、保守言論が全くないということは、深刻な世界に対する影響を与えるということで、アメリカ教会を中心に、保守系の新聞紙、今で言うワシントンタイムズを立ち上げることを、いろいろ努力しておりました。そういったことに対する支援を行ったこともあります。

あるいは韓国において、様々な聖地を整備する博物館を整備したり、教育センター・教育施設を整備したりということにも仕えました。あと宣教師の支援、キリスト教会に対するアウトリーチ、あるいはイスラム教会や、様々な教会との超宗教的なことにも支援をいたしました。

そしてまた、学校、文化活動、芸術活動、そういったことへも支援を行いました。主に支援の内容ということで、簡単に言えばそういった内容になります。

金額に関しては、ここではもう簡単ではないので表現が難しいので差し控えさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか?

福本修也弁護士:
金額についてはこれは税務当局には申告しておりますので、それは公開ではありませんが、国に対しては提出しております。

ーー追加で、支援の手法なんですけどもこれは日本教会が支援したっていう主語は日本教会がっていうことでよろしいんでしょうか?

福本弁護士:
代わりましょうか?
日本教会は基本的に、例えば諸外国の統一教会関連の運動体に直接送金することはほぼないですね。

世界本部等にまず送って、世界本部から全世界の統一運動についてどのような予算をつけるか、ということをやっております。

ーーちょっと少しだけ整理させてもらうと。日本教会から世界本部に送って、そこから世界本部がそれぞれ振り分けていかれると?

福本弁護士:

基本そう考えていただいて結構です。

ーーそれで今後国内の教育文化活動等と書いていただいてるんですけども、これは具体的に言うと、国内にいる信者の方の教育だったりとか、文化活動とかに使われていくということでよかったでしょうか?

はい、それで結構です。

ーーちなみに具体的に言うとどういった教育がどういった文化活動というのも少しだけ伺ってよろしいでしょうか?

例えば教育センターの建設であったり、あるいは国内でも様々な文化芸術活動というのは、実際それほどまだ世間に対して大きく目立ったものではありませんけど、様々やっております。あと、やはり教理を広めるというのは宗教にとってはとっても大事な使命になりますので、そういったことにも使っていくことになると思います。

■信仰2世の信仰と社会性の調和は本来家庭の中でなされるべきこと 葛藤があれば積極的に教会から寄り添う姿勢


ーー教会改革を推進されるにあたってですね、外部の人ですとか、第三者的な人、そういう人を招かれるようなお考えはなかったのでしょうかということが1点と。
今回のリリースでは、二世信者さんの被害救済については特に明記はされてなかったように見えたんですけども、これについては教団としてはどう取り組む考えでしょうか。
あと最後に教会推進本部設置されたのがいつ付けかということだけ確認したく思います、よろしくお願いします。


まず一つ目の、外部の識者を教会改革の何かアドバイザーとして使う考えがあるかということで、というご質問ですね。現時点ではそれを考えておりませんけれども、そういったことを全く考慮する必要はないというふうに思っているわけではありません。一度検討いたします。

信仰2世の皆様の問題に関しては、最近テレビや週刊誌に出てくる内容を私も拝見いたしました。まず日本国憲法で定められているように、思想信仰の自由というものがありますので、どこまでも最終的な選択は個人であるべきだと考えております。ただし、宗教でありますので、自分が正しいと信じる宗教的理念を子供や子孫に継承させようという努力をすることは、また一方で当然のことと思います。そう考えると、信仰とその社会性、こういったものの調和というのは、本来は家庭の中でなされるべきだと考えます。

しかしながら、そこにおいて葛藤が生じているということであれば、それに対しては積極的に教会の方からもアドバイスをしたり、相談に乗ったり、子供たちの気持ちに寄り添う。
そういった指導を心がけていきたいというふうに思います。

推進本部の日付は、ちょっと私も人事の発令の日にちの正確な日にちは覚えておりませんが、2週間ぐらい前だったと思います。9月中で間違いありません。

■高額献金が信者の生活を圧迫したものでないか確認する詳細はまだ決めていない


ーー2点伺いたいことがあるんですけれども、受け取るときに、捧げる方の生活が圧迫されないことを確認するということなんですけど、具体的にどのように確認するのかということを伺いたいのが1点目。もう1点なんですけれども、内部規定に基づいて厳正に処分を行うということなんですけども、内部規定というのは主語はどこなのかということと、具体的に処分内容ってのはどういう処分するのかって教えていただけないでしょうか?

生活を圧迫しない程度という指針を示しましたので、献金をお受けする際に、特に高額な献金の場合、本当に大丈夫なのか、ご家族の合意が取れているのかなど、そういったことをきちんと確認するという程度で、その詳細まではまだ決めていないです。
内部規定に関しては、当初、当法人では就業規則ですとか、告解者規定という規定を2015年、私が来てからですけれども制定いたしました。

そこには家庭連合の責任者として、宗教人としてのあり方であるとか、こういう能力が求められるとか、そういう能力に基づく人事評価ですね、評価のあり方とか。
そして最後の方で罰則規定というのがありまして、軽い訓戒ぐらいから重いものとしては、懲戒解雇というところまであります。

それは程度に応じて、判断するしかないかなというふうに思います。ただこういうものが解雇要件になるとか、そういうのはきちんと規定しております。

ーーその規定というのは?

定めているという意味です。告解者規定とか就業規則にこういった問題を起こした場合は、懲戒解雇だとかいうことがあります。

ーーちなみに高額っていうのは結構その受け取り手の考え方によってちょっと違うのかなと思うんですけれども、そこについてはどうですか。

高額というのは、信徒さんご本人の経済状態によって変わるんですね。やっぱり1万2万だって本当に高額だと感じられる方も大勢いらっしゃるでしょうし、あるいは1000万、あるいは1億だってさして高額ではないという方もいらっしゃるのが実情ではないでしょうか。したがって、ご本人の状況に応じて、大丈夫なのかということはきちんと確認するという意味であります。