2028年5月までに50人未満の職場にも適用
厚生労働省の「労働安全衛生調査」によると、メンタルヘルス対策を行う企業は、2024年時点で50人以上の企業では9割を超える。
また、対策を行っている企業のうち、メンタルヘルス対策として「ストレスチェック」を実施している割合も50人以上の企業で8割以上と50人未満の企業と比べて高い。
また、ストレスチェックの結果を使った集団分析など「職場環境等の評価及び改善」も企業規模が大きいほど高い。
2024年3月に開始された「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」での議論を踏まえ、2025年5月の法改正により、遅くとも2028年5月までに50人未満の事業場においてもストレスチェック制度が施行されることとなった。
これまで企業規模を問わず常時50人未満の事業場は制度の義務対象外だったが、50人未満でも大企業を中心に任意で実施されてきた例は少なくなかった。
そのため、今回の改正では、これまで実施してこなかった中小企業の対応が注目されている。
以下では、企業規模に注目して、メンタルヘルス不調を抱える労働者の実態や対策を紹介するとともに、ストレスチェック制度導入に対する課題について考えたい。
