50人未満の職場でもストレスチェックが義務化

ストレスチェックとは

従業員のメンタルヘルスは、古くから企業における課題として認識されてきたが、対策は、各企業や職場に委ねられてきた。

2014年に労働安全衛生法が改正され、2015年12月以降、常時雇用する労働者が50人以上の事業場においては、メンタルヘルス不調の未然防止である一次予防の強化を目的として年に1回ストレスチェックを行うことが義務付けられ、50人未満の事業場においては努力義務とされた。

ストレスチェックとは、「心身のストレス反応」に関する質問、ストレス反応に影響する因子として「周囲のサポート」に関する質問、その他「仕事や家庭の満足度」に関する質問から成るアンケートで、従業員がそれぞれ回答する。

「心身のストレス反応」が高い者、または「心身のストレス反応」が一定以上あり、かつ「ストレスの原因」及び「周囲のサポート」に関するストレスが著しく高い者を基準に基づいて高ストレス者と判定し、企業等には改善策を講じることが推奨されている。

主に2つの活用方法がある。

1つは、アンケートに答えることで、従業員自身が自分のストレス状態を知るもので、高ストレス者は医師等による面談を受けたり、上司と業務負荷について見直しをする等によって早い段階で対処するために活用する。

もう1つは、職場が、部署等の一定の集団ごとに集計結果を分析し(「集団分析」と呼ばれる)、集団ごとの職場環境の改善を図るために活用する。