双方の主張まとめ
【検察側の主張】
・遺留品に竹森被告の血液が付着していた
⇒DNA型鑑定の専門家が「血痕に竹森被告の血液が含まれている可能性が高い」と証言
・凶器となった果物ナイフを竹森被告が所持し得た
・現場に残された靴跡の大きさが竹森被告と同じ
以上から竹森被告が犯人であると主張。懲役15年を求刑
【弁護側の主張】
検察側の「凶器を竹森被告が所持し得た」に対して、
事件当時に同型の果物ナイフが相当数流通していたことから、犯人と被告の条件が「矛盾しない」という程度にとどまる
「靴跡の大きさ」に対しては、
靴のサイズだけでは条件が「矛盾しない」とすら言えない
⇒事実上の争点はDNA型関係の結果のみだ
DNA型鑑定について、
・「含まれる可能性が高い」という証言は専門家の見解に過ぎず、鑑定結果は完全には一致していない
・完全に一致していないにもかかわらず、被告の血液と断定するのは「疑わしきは罰せず」という刑事裁判の原則に反する
以上から竹森被告は無罪