「夫婦それぞれの姓」に高まる声 旧姓の通称使用にも限界が…

通称使用のデメリット
▼旧姓を通称使用で行くと金融機関では旧姓で銀行口座の開設やクレジットカードが作れない ※金融機関によって異なる
▼金融機関では旧姓で銀行口座の開設やクレジットカードが作れない・パスポートに旧姓併記も海外ではダブルネームとして不正を疑われることがある
▼ビジネス
学会発表などで海外に行くと論文上の名前が戸籍上の名前と異なることについて説明が求められる

広島市在住の村上恵理子さんは夫と事実婚生活をしていて、年末の時点で所得税の扶養が決まるので夫の扶養に入るために年末に婚姻届を出して年が明けたらすぐに離婚届を出しているといいます。

配偶者控除などを受けるためには夫の税法上の扶養になる必要があるからです。
そのため、これまでに10回のペーパー離婚を経験しているといいます。

経団連も政府に導入を要望しています。2月13日、経団連の十倉雅和会長は「なぜ長い間棚ざらしになっているのかよく分からない。女性の働き方や多様な改革をサポートする一丁目一番地としてやっていただいたらいい」と話しました。

「夫婦の名前」をそれぞれの夫婦が主体的に選べる…そんな未来を求める人たちの声が高まっています。