去年9月、宮崎市の暴力団事務所で組員の男性が射殺された事件の裁判員裁判が始まりました。
殺人と銃刀法違反の罪に問われている暴力団組員の男は起訴内容について殺人の罪を認めました。
起訴されているのは、指定暴力団六代目山口組系の暴力団組員で愛知県名古屋市に住む、吉井 誠 被告(64歳)です。
起訴状によりますと、吉井被告は、去年9月、宮崎市の指定暴力団池田組志龍会の事務所敷地内で、拳銃2丁を使って弾丸を発射し、当時52歳だった幹部の男性を殺害したとして、殺人と銃刀法違反の罪に問われています。
宮崎地裁で開かれた裁判員裁判の初公判で、吉井被告は起訴内容について「私から話すことはありません」などと発言。
その後、弁護側は殺人と銃刀法違反の罪について争わないとしたものの、「公共の場所での発砲ではなかった」と起訴内容の一部を否認しました。
一方、冒頭陳述で検察は「殺傷能力の高い凶器を用いた計画的かつ組織的な犯行で結果が重大」と主張しました。
判決は来月5日に言い渡される予定です。







