去年9月、宮崎市の暴力団事務所で組員の男性が射殺された事件で、殺人や銃刀法違反の罪に問われている暴力団組員の男の裁判員裁判が始まり、男は起訴内容について殺人の罪を認めました。
起訴されているのは、指定暴力団六代目山口組系の暴力団組員で愛知県名古屋市に住む、吉井 誠 被告(64歳)です。
起訴状によりますと、吉井被告は、去年9月、宮崎市の指定暴力団池田組志龍会の事務所敷地内で、拳銃2丁を使って弾丸5発を発射した銃刀法違反の罪と、発射した弾丸のうち2発を当時52歳だった幹部の男性に命中させ、殺害したとして殺人の罪に問われています。
宮崎地裁で開かれている裁判員裁判の19日の初公判で、吉井被告は、殺人と銃刀法違反の罪について認めたものの、「公共の場所での発砲ではなかった」として起訴内容を一部否認しました。
裁判は来月5日に判決が言い渡される予定です。







