国の通知「最低生活費の6カ月分超で生活保護“廃止すべき”」

全国からの義援金は県の義援金配分委員会で被害に応じた配分金額などが決められ、市や町を通じて、申請の認められた個人のもとに振り込まれます。

被災者の手元に残った義援金は収入と認められ、これが最低生活費の6カ月分を超えると生活保護を「廃止すべき」と国の通知で定められています。
実際に廃止するかどうかの判断は、各自治体の福祉事務所が行います。
これは、桶田さんが七尾市の福祉事務所に提出した「自立更生計画書」です。
義援金を受け取った被災者は、この計画書を提出し、生活再建に必要な費用を申告すれば、その分が収入から除外されることとなっています。
計画書には、「給付されたもの」として災害義援金が50万円、家財給付金が50万円あわせて100万円。生活再建に必要な「自立更生費用」として、廊下と壁の修理費用20万円が記載されています。
この差額の80万円が収入と認定され、桶田さんは、生活保護が廃止となりました。
しかし、桶田さんはこの書類を書いた記憶がなく、本来、生活再建に必要な費用はもっとあったとして、2025年4月、市の生活保護の廃止決定に対する審査請求を県に行いました。
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